第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第91条
この条の要点
- 市町村の定数変更の特例:市町村=増減両方向可、都道府県=増加のみ。定数変更特例の方向差に注意。
- 定数減少時の超過議員:任期中定数減で超過→その任期中は現数が定数。欠員発生時のみ漸減。
条文原文
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第91条
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
②前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
③第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
④前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
⑤第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
⑥前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
⑦前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
⑧第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
市町村の定数変更の特例
廃置分合等の処分により著しく人口が減少した市町村では議員の任期中に定数を減少させることができるが、都道府県では著しい人口の増加があった場合にしか任期中の定数変更は認められない。
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正解 ○
正しい。市町村では廃置分合・境界変更等の処分による著しい人口の増減で議員任期中に定数を増減できる。これに対し都道府県の特例は著しい人口の増加のみを対象とし、減少方向での任期中変更は認められない。対象団体で方向が異なる点が紛れやすい論点である。
学習ポイント:市町村=増減両方向可、都道府県=増加のみ。定数変更特例の方向差に注意。
第91条第3項、関連:第90条第3項
定数減少時の超過議員
市町村が議員の任期中に定数を減少し、在職する議員の数が減少後の定数を超えた場合、超過した議員は直ちに職を失い、速やかに補充前の定数に調整される。
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正解 ×
誤り。任期中の定数減少で在職議員数が減少後の定数を超えても、その任期中は現実の議員数をもって定数とする。ただし欠員が生じた場合は補充せず、欠員に応じて新定数に至るまで減少する。現職議員を途中で失職させない設計である。
学習ポイント:任期中定数減で超過→その任期中は現数が定数。欠員発生時のみ漸減。
第91条第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第91条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。