第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第92条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員の兼職禁止の範囲:議員の兼職禁止=国会議員・他団体議員・常勤職員・短時間勤務職員。
- 兼職禁止の具体的適用:国会議員・地方団体議員・常勤職員・短時間勤務職員はすべて兼職禁止。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第92条
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
②普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
この条文の〇×問題(2問)
議員の兼職禁止の範囲
地方議会の議員は、別の自治体の議員や常勤職員、短時間勤務の職にある職員とその地位を兼ねることが認められない。
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正解 ○
正しい。議員は国会議員との兼職が禁じられるほか、地方公共団体の議会の議員、常勤の職員及び地方公務員法の短時間勤務職員と兼ねることができない。常勤・短時間勤務のいずれも禁止対象であり、非常勤職員との兼職まで禁じる規定ではない。
学習ポイント:議員の兼職禁止=国会議員・他団体議員・常勤職員・短時間勤務職員。
第92条第1項・第2項
兼職禁止の具体的適用
市町村議会の議員は、国会議員と兼ねることはできるが、当該市町村の区域と重なる都道府県の議会の議員と兼ねることはできない。
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正解 ×
誤り。国会議員(衆議院議員・参議院議員)との兼職は明確に禁止されており、地方公共団体の議会の議員との兼職も禁止される。いずれも兼ねることができないため、国会議員だけが可能であるという命題は逆である。常勤・短時間勤務職員との兼職も禁じられる。
学習ポイント:国会議員・地方団体議員・常勤職員・短時間勤務職員はすべて兼職禁止。
第92条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第92条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。