第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第二節 権限
地方自治法 第99条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 意見書の提出:意見書=公益に関する事件に限り国会・関係行政庁へ。団体の私益は不可。
- 意見書の法的効力:意見書は提出先を法的拘束しない。あくまで意思表明の手段。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第99条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
この条文の〇×問題(2問)
意見書の提出
乙町議会が町域の交通網整備のように町の公益に関わる問題で意見をまとめた場合、国会や関係する行政庁に対し意見書を送ることができる。
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正解 ○
正しい。意見書の提出は団体の公益に関する事件に限られ、提出先は国会又は関係行政庁である。住民からの請願が議員の紹介を必要とするのとは異なり、意見書は議会自身が団体の意思として国等に働きかける制度であり、提出にあたって国の承認は要しない。
学習ポイント:意見書=公益に関する事件に限り国会・関係行政庁へ。団体の私益は不可。
第99条第1項
意見書の法的効力
議会が国会に提出した意見書は、その内容が公益に関するものである限り、国会を法的に拘束し、国会は意見に沿った立法措置を講じる義務を負う。
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正解 ×
誤り。意見書は団体の公益に関する事件について意見を表明し国会・関係行政庁に提出できるにとどまり、提出先の国会や行政庁を法的に拘束する効力はない。意見の受領者に対応義務を課す規定は設けられておらず、政治的な意思表明の手段である。
学習ポイント:意見書は提出先を法的拘束しない。あくまで意思表明の手段。
第99条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第99条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。