第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十一節 雑則
地方自治法 第243条(私人の公金取扱いの制限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 公金事務の委任禁止:公金の権限委任は原則禁止。例外は法定の場合等のみ。
- 包括的委任の可否:公金権限の包括委任は禁止。指定公金事務取扱者等の法定例外のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第243条(私人の公金取扱いの制限)
普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
公金事務の委任禁止
団体は、法律・政令の特別の定め、指定公金事務取扱者への委託、地方税等を共同して処理する機構に行わせる場合を除き、公金の徴収・収納・支出に係る権限を私人に委任し、又は私人に行わせてはならない。
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正解 ○
正しい。公金の徴収・収納・支出の権限の私人への委任・代行は原則禁止とされ、法律・政令の特別の定めがある場合、指定公金事務取扱者への委託、地方税等を共同して処理する機構への委託の場合に限り例外が認められる。
学習ポイント:公金の権限委任は原則禁止。例外は法定の場合等のみ。
第二百四十三条1項
包括的委任の可否
団体は、民間のノウハウを活用し効率化を図るため、公金の徴収・収納・支出に係る権限を包括的に民間事業者に委任することができる。
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正解 ×
誤り。公金の徴収・収納・支出の権限の私人への委任・代行は原則として禁止され、法律・政令上の特別の定め、指定公金事務取扱者への委託等の法定の場合に限られる。包括的な民間委任は認められない。第二百四十三条1項は原則禁止と限定列挙の例外を定める。
学習ポイント:公金権限の包括委任は禁止。指定公金事務取扱者等の法定例外のみ。
第二百四十三条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第243条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。