第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十一節 雑則
地方自治法 第243条の3(財政状況の公表等)
この条の要点
- 財政事項の公表:財政事項は毎年2回以上公表するのが義務。
- 出資法人・信託の報告:出資法人の経営書類は毎事業年度、信託の書類は計算期ごとに議会へ提出する。
条文原文
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第243条の3(財政状況の公表等)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
③普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財政事項の公表
歳入歳出予算の執行状況や財産・地方債・一時借入金の現在高その他の財政に関する事項は、条例の定めるところに従い毎年2回以上、資料とともに住民へ公表される必要がある。
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正解 ○
正しい。長は条例の定めるところにより毎年2回以上、予算執行状況・財産・地方債・一時借入金の現在高その他の財政事項を公表しなければならない。団体財政への住民の監視を担保する仕組みである。第二百四十三条の三1項が公表義務を定める。
学習ポイント:財政事項は毎年2回以上公表するのが義務。
第二百四十三条の三1項
出資法人・信託の報告
団体が出資している法人の経営状況を説明する書類や、団体が受益権を有する信託の事務処理状況を説明する書類は、住民への公表のみで足り、議会への提出は不要である。
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正解 ×
誤り。長は、団体が出資している一定の法人について、毎事業年度、経営状況を説明する書類を作成して次の議会に提出しなければならず(243条の3第2項)、団体が受益権を有する信託については、信託契約に定める計算期ごとに事務の処理状況を説明する書類を作成して次の議会に提出しなければならない(同条3項)。住民への公表だけでは足りない。
学習ポイント:出資法人の経営書類は毎事業年度、信託の書類は計算期ごとに議会へ提出する。
第二百四十三条の三2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第243条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。