資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第七節 現金及び有価証券

地方自治法 第235条の5(出納の閉鎖)

分野:普通地方公共団体/財務/現金及び有価証券

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 出納の閉鎖時期:出納閉鎖は翌年5月31日。会計年度終了(3/31)と区別。
  • 出納閉鎖の時期:出納閉鎖は5月31日。年度末(3/31)で自動的には閉じない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第235条の5(出納の閉鎖)

普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

この条文の〇×問題(2問)

出納の閉鎖時期

団体の会計年度は3月31日に終了するが、出納は翌年度の5月31日をもって閉鎖される。

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正解 ○

正しい。出納は翌年度の5月31日をもって閉鎖される。会計年度の終了と出納閉鎖の時期がずれる点は決算提出期限(出納閉鎖後3か月以内)との関係でも重要である。第二百三十五条の五1項が出納閉鎖時期を定める。

学習ポイント:出納閉鎖は翌年5月31日。会計年度終了(3/31)と区別。

第二百三十五条の五1項

出納閉鎖の時期

出納は会計年度の終了と同時に閉鎖され、4月1日以降の出納はすべて新会計年度のものとして処理される。

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正解 ×

誤り。出納は翌年度の5月31日をもって閉鎖され、会計年度終了時に直ちに閉鎖されるわけではない。年度終了後の一定期間は出納が継続される仕組みである。同項は「翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する」と定める。

学習ポイント:出納閉鎖は5月31日。年度末(3/31)で自動的には閉じない。

第二百三十五条の五1項

問題で確認する

第235条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。