第一章 総則
国家公務員法 第2条(一般職及び特別職)
この条の要点
- 人事官及び検査官の職の適用区分:人事官・検査官は特別職。一般職は特別職以外の国家公務員の一切の職を包含する概念。
- 特別職に対する本法の適用範囲:本法は原則として一般職(官職)のみに適用。特別職への適用には改正法律の別段の定めが前提。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(一般職及び特別職)
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
②一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監
五の三 国家安全保障局長及び国家情報局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官
六 内閣総理大臣補佐官
七 副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
七の四 デジタル監
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
④この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
⑤この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
⑥政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
⑦前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
この条文の〇×問題(2問)
人事官及び検査官の職の適用区分
人事官や検査官の職は、人事行政を担う専門機関を構成する職であるが、国家公務員法上は特別職に列挙されており、一般職には属さない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。国家公務員の職は一般職と特別職に分かれ、人事官及び検査官は第二条第三項第三号で特別職に列挙される。人事院の構成員を担う職であっても一般職ではなく、一般職に関する規定は原則として適用されない点を混同しやすい。
学習ポイント:人事官・検査官は特別職。一般職は特別職以外の国家公務員の一切の職を包含する概念。
第2条3項3号、関連:第2条1項・2項・5項
特別職に対する本法の適用範囲
特別職に属する職についても、国家公務員法の服務規程や懲戒に関する規定は、改正法律による別段の定めがなくてもすべて適用される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。国家公務員法の規定は一般職に属するすべての職(官職)に適用され、改正法律により別段の定めがされない限り、特別職に属する職には適用されない。服務・懲戒規定を特別職に当然適用する命題は第五項に反する。
学習ポイント:本法は原則として一般職(官職)のみに適用。特別職への適用には改正法律の別段の定めが前提。
第2条4項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問26肢1
国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
正誤と理由を見る
正しい
国家公務員法は一般職に適用され、特別職には法律に別段の定めがない限り適用されない(国公法2条)。正しい。
解説で第2条を参照している問
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。