資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第二款 懲戒

国家公務員法 第83条(懲戒の効果)

分野:職員に適用される基準/分限、懲戒及び保障/懲戒

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 停職の期間と停職者の身分:停職は1年以内・人事院規則で決定。身分は保有するが職務には従事せず原則無給。
  • 停職期間中の給与:停職中は原則無給。給与が支給されるのは処分取消し等の法定の場合のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第83条(懲戒の効果)

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

②停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

この条文の〇×問題(2問)

停職の期間と停職者の身分

懲戒としての停職の期間は一年を超えない範囲で人事院規則が定め、停職者は職員としての身分を保有するがその職務には従事しない。

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正解 ○

正しい。停職の期間は一年を超えない範囲内で人事院規則が定める。停職者は職員としての身分を保有するが職務には従事せず、第九十二条の規定による場合を除き停職の期間中は給与を受けることができない。身分保有・職務非従事・原則無給が停職の効果である。

学習ポイント:停職は1年以内・人事院規則で決定。身分は保有するが職務には従事せず原則無給。

第83条1項・2項、関連:第92条

停職期間中の給与

停職者は職員としての身分を保有するため、停職の期間中も法律上当然に給与が支給される。

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正解 ×

誤り。停職者は身分を保有するが、第九十二条の規定による場合を除き停職の期間中は給与を受けることができない。身分の保有と給与の支給は別の問題であり、身分が存続しても期間中の無給が原則で、給与が支給されるのは処分の取消し等の法定の場合に限られる。

学習ポイント:停職中は原則無給。給与が支給されるのは処分取消し等の法定の場合のみ。

第83条2項、関連:第92条

問題で確認する

第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。