資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 借家/第三節 定期建物賃貸借等

借地借家法 第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)

分野:定期建物賃貸借等

出題試験:宅建

この条の要点

  • 取壊し予定建物の終了特約:取壊し予定建物の終了特約は、取壊し事由を記載した書面等が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)

法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

②前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

③第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

この条文の〇×問題(1問)

取壊し予定建物の終了特約

Aが法令上五年後に取り壊す予定の建物をBへ貸す際、取壊し時に賃貸借を終了させる特約は、理由を口頭で説明するだけで足り、取壊し事由を書面に記載する必要はない。

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正解 ×

誤り。第39条第1項は、法令または契約で一定期間後に取壊すべきことが明らかな建物について、その取壊し時に賃貸借を終了させる特約を認める。第2項は、その特約を取壊し事由を記載した書面で行うことを要求する。口頭説明だけでは方式を満たさない。第3項は所定の電磁的記録による場合を書面とみなす。

学習ポイント:取壊し予定建物の終了特約は、取壊し事由を記載した書面等が必要。

第39条第1項〜第3項

この条文を解説で参照する過去問

賃管平成28年度 問13肢2

法令によりー定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合で、この建物を目的物とする賃貸借契約を書面により締結するときに、建物取壊時に賃貸借契約が終了する旨の特約を定めても、定期建物賃貸借契約の要件を満たしていない限り、その特約は無効である。

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誤り

誤り。取壊しが法令上明らかな建物では、取壊時に賃貸借が終了する旨の書面による特約は有効であり、定期借家の要件は不要である。

解説で第39条を参照している問

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第39条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。