第三章 借家/第三節 定期建物賃貸借等
借地借家法 第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
出題試験:宅建
この条の要点
- 一時使用建物の賃貸借:一時使用が明らかな建物賃貸借には、建物賃貸借の章の規定を適用しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
一時使用建物の賃貸借
工事期間だけ作業員の仮住まいとして使うことが明らかな建物賃貸借には、借地借家法第40条により建物賃貸借に関する章の規定が適用されない。
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正解 ○
正しい。第40条は、一時使用のために建物を貸したことが明らかな場合、借地借家法第3章の規定を適用しないとする。設問は工事期間に限定した仮住まいであり、利用目的と客観的事情から一時性が明らかな場面である。単に期間を短く記載しただけでは一時使用と認められるとは限らず、契約の名称だけで普通借家の保護を排除できない。
学習ポイント:一時使用が明らかな建物賃貸借には、建物賃貸借の章の規定を適用しない。
第40条
問題で確認する
第40条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。