第三章 登録
司法書士法 第14条(登録事項の変更の届出)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 同一管轄内の事務所移転と届出:同一管轄内の移転でも登録事項の変更として届出義務あり。管轄外移転は変更登録。
- 所属会変更は届出ではなく変更登録:所属会変更は届出の対象外。別途の変更登録申請が必要(13条)。
条文原文
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第14条(登録事項の変更の届出)
司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
同一管轄内の事務所移転と届出
司法書士が同一の法務局の管轄区域内で事務所を移転した場合、事務所の所在地は登録事項であるから、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
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正解 ○
正しい。事務所の所在地は司法書士名簿の登録事項であり、登録事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く)が生じたときは、遅滞なく所属する司法書士会を経由して連合会に届け出る義務がある。同一管轄内の移転でも届出が必要である。
学習ポイント:同一管轄内の移転でも登録事項の変更として届出義務あり。管轄外移転は変更登録。
第14条、関連:第8条1項・第13条1項
所属会変更は届出ではなく変更登録
司法書士が他の法務局の管轄区域に事務所を移転して所属する司法書士会が変わる場合、第14条の届出をすれば足り、別途の変更の登録の申請は要しない。
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正解 ×
誤り。登録事項の変更届出の対象からは所属する司法書士会の変更が除かれる。所属会の変更を伴う事務所移転は、別途、変更の登録の申請をしなければならず、単なる届出では処理できない。所属会の変更は届出ではなく変更登録申請を要する別格の手続である。
学習ポイント:所属会変更は届出の対象外。別途の変更登録申請が必要(13条)。
第14条括弧書き、関連:第13条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。