資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登録

司法書士法 第13条(所属する司法書士会の変更の登録)

分野:登録

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 変更登録申請の経由先:変更登録は移転先の管轄区域の会を経由。現所属会には届出。混同注意。
  • 入会手続未了による変更登録の拒否:入会手続なしの変更登録申請は「拒否しなければならない」。裁量なし。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第13条(所属する司法書士会の変更の登録)

司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。

②司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。

③第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

④前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

この条文の〇×問題(2問)

変更登録申請の経由先

他の管轄区域へ事務所を移転する場合の変更の登録の申請は、移転前に所属していた司法書士会を経由して連合会に対して行う。

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正解 ×

誤り。変更の登録の申請は、移転先の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して連合会にする。現に所属する司法書士会には経由ではなく届出をする義務があるにすぎない。経由先は移転先区域の会であり、現在の所属会には届出義務があるのみ。

学習ポイント:変更登録は移転先の管轄区域の会を経由。現所属会には届出。混同注意。

第13条1項・2項

入会手続未了による変更登録の拒否

管轄区域の変更の登録の申請をした者が入会の手続をとっていない場合でも、日本司法書士会連合会は、事情を考慮して変更の登録を認めることができる。

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正解 ×

誤り。入会の手続をとっていない者の変更の登録の申請について、連合会は変更の登録を拒否しなければならないとされる。裁量で認める余地はなく、義務的な拒否である。入会手続の欠缺は義務的拒否事由であり裁量の余地はない。

学習ポイント:入会手続なしの変更登録申請は「拒否しなければならない」。裁量なし。

第13条3項、関連:第10条1項1号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問43ア

司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。

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誤り

誤り。変更の登録の申請は「その管轄区域内に設立された司法書士会」(移転先の会)を経由してし、現に所属する会には届出をする(13条)。経由先が異なる。

解説で第13条を参照している問

問題で確認する

第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。