第三章 登録
司法書士法 第8条(司法書士名簿の登録)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 名簿の備付け機関:名簿の備付けと登録事務はいずれも日本司法書士会連合会が行う。
- 登録事項の内容と変更届出:登録事項は氏名・生年月日・事務所所在地・所属会。事務所移転は届出事由。
条文原文
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第8条(司法書士名簿の登録)
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
②司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
この条文の〇×問題(2問)
名簿の備付け機関
司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に備える司法書士名簿に登録を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。司法書士名簿は日本司法書士会連合会に備えられており、登録の事務も連合会が行う。法務局又は地方法務局は登録の事務を行う機関ではない。登録事務は連合会に帰属し、法務局には名簿は置かれない。登録の事務機関と名簿の備付け機関は一致して連合会に帰属する。
学習ポイント:名簿の備付けと登録事務はいずれも日本司法書士会連合会が行う。
第8条1項・2項、関連:第62条2項
登録事項の内容と変更届出
司法書士名簿の登録事項には氏名及び生年月日のほか事務所の所在地と所属する司法書士会が含まれ、事務所を移転すれば変更の届出が必要となる。
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正解 ○
正しい。名簿には氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項が登録される。事務所の所在地は登録事項であるから、移転などの変更が生じたときは遅滞なく届出を要する。登録事項の変更には所属会経由の届出義務が伴う。
学習ポイント:登録事項は氏名・生年月日・事務所所在地・所属会。事務所移転は届出事由。
第8条1項、関連:第14条
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。