第三章 登録
司法書士法 第15条(登録の取消し)
この条の要点
- 取消事由における義務性:廃止・死亡・欠格該当は「取り消さなければならない」義務。裁量ではない。
- 取消事由発生時の届出義務者:取消事由の届出義務者は本人・法定代理人・相続人。同居の親族は16条2項側。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第15条(登録の取消し)
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
②司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
取消事由における義務性
司法書士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないに至ったときは、日本司法書士会連合会は、事情を考慮のうえ、その登録を取り消すことができる。
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正解 ×
誤り。破産手続開始の決定を受け復権を得ないに至った場合は欠格事由(第5条各号のうち第2号を除くもの)の該当として登録取消事由にあたり、連合会は登録を取り消さなければならない。裁量で消さない選択肢はない。欠格事由該当は義務的取消事由であり連合会の裁量はない。
学習ポイント:廃止・死亡・欠格該当は「取り消さなければならない」義務。裁量ではない。
第15条1項4号、関連:第16条1項(裁量取消との対比)
取消事由発生時の届出義務者
司法書士が亡くなった場合、その相続人は、遅滞なく当該司法書士が所属していた会を経由して連合会へ届け出る義務を負う。
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正解 ○
正しい。登録の取消事由に該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人が、遅滞なく、当該司法書士が所属し又は所属していた司法書士会を経由して連合会に届け出る義務を負う。届出義務者には本人だけでなく法定代理人・相続人も含まれる。
学習ポイント:取消事由の届出義務者は本人・法定代理人・相続人。同居の親族は16条2項側。
第15条2項、対比:第16条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問43イ
司法書士の登録を受けている者が兼業している土地家屋調査士の業務を懲戒処分により禁止された場合には、日本司法書士会連合会は、その者の司法書士の登録を取り消さなければならない。
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正しい
正しい。兼業の土地家屋調査士業務を懲戒で禁止された司法書士は登録の欠格事由に該当するため、日司連は登録を取り消さなければならない(司法書士法15条——取消義務)。
司法書士令和2年度 問43オ
司法書士の登録を受けている者は、執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け、これが確定した場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
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正しい
正しい。禁錮以上の刑(現行法では拘禁刑以上の刑)に処せられた者は、執行猶予が付されていても司法書士となる資格を有しない(司法書士法5条1号)。登録を受けている司法書士がこれに該当すると、日本司法書士会連合会は登録を取り消さなければならない(15条1項4号)から、引き続き業務を行うことはできない。
解説で第15条を参照している問
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第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。