第四章 司法書士の義務
司法書士法 第21条(依頼に応ずる義務)
この条の要点
- 依頼拒否禁止の対象範囲:依頼拒否禁止は簡裁訴訟代理等関係業務を除く。括弧書きの除外に注意。
- 依頼拒否の罰則:依頼拒否の禁止違反は100万円以下罰金。義務規定+罰則の対応を確認。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(依頼に応ずる義務)
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
この条文の〇×問題(2問)
依頼拒否禁止の対象範囲
登記・供託等の事務への依頼と同様に、簡裁業務に関する依頼についても、司法書士は正当な事由がなければ拒むことができない。
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正解 ×
誤り。依頼を拒むことができない義務の対象からは、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものが除外される。登記・供託等の事務に関する依頼は正当事由なく拒めないが、簡裁訴訟代理等関係業務はこの義務の対象外である。
学習ポイント:依頼拒否禁止は簡裁訴訟代理等関係業務を除く。括弧書きの除外に注意。
第21条括弧書き、関連:第3条2項
依頼拒否の罰則
司法書士が正当な事由なく登記の申請の代理の依頼を拒んだ場合、百万円以下の罰金に処せられる。
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正解 ○
正しい。正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない義務に違反した者は、百万円以下の罰金に処せられる。登記手続の代理は義務の対象となる業務に含まれる。正当な事由のない拒否は罰則(百万円以下罰金)の対象である。
学習ポイント:依頼拒否の禁止違反は100万円以下罰金。義務規定+罰則の対応を確認。
第21条、関連:第75条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問43ウ
司法書士は、正当な事由がないときであっても、依頼者に対して理由書を交付することにより登記に関する手続の代理の依頼を拒むことができる。
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誤り
誤り。司法書士は正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない(司法書士法21条)。
司法書士令和6年度 問43イ
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。
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正しい
正しい。司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務(簡裁訴訟代理等関係業務を除く)の依頼を拒むことができない(司法書士法21条)。
解説で第21条を参照している問
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。