第五章 司法書士法人
司法書士法 第46条(司法書士に関する規定等の準用)
この条の要点
- 個人の規定の法人への準用範囲:法人への準用は1・2・20・21・23条のみ。守秘(24条)・事件関与(22条)は対象外。
- 準用される会社法の規定:法人には株式会社規定と持分会社規定の双方が準用。破産法上は合名会社みなし。
条文原文
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第46条(司法書士に関する規定等の準用)
第一条、第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
②一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
③会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。
④会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
⑤会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
⑥会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
⑦破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
個人の規定の法人への準用範囲
司法書士法人には、司法書士に課される守秘義務及び事件関与の制限に関する規定がそのまま準用される。
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正解 ×
誤り。司法書士法人に準用されるのは、使命・品位保持・事務所・依頼拒否の制限・会則遵守に関する規定(第1条・第2条・第20条・第21条・第23条)であり、守秘義務(第24条)や事件関与の制限(第22条)は準用対象に含まれない。もっとも社員個人は司法書士としてこれらの義務を負う。
学習ポイント:法人への準用は1・2・20・21・23条のみ。守秘(24条)・事件関与(22条)は対象外。
第46条1項
準用される会社法の規定
司法書士法人には、株式会社に関する規定だけでなく、破産法上合名会社とみなされる規定を含め、持分会社に関する規定も準用される。
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正解 ○
正しい。司法書士法人には、株式会社(定款認証等)の規定のほか、持分会社(合名会社型の責任・清算等)の規定も準用され、破産手続上は合名会社とみなされる。責任体制が無限責任であることと整合する。合名会社型の無限責任の責任構造と整合する準用体系である。
学習ポイント:法人には株式会社規定と持分会社規定の双方が準用。破産法上は合名会社みなし。
第46条2項・3項・7項(破産法16条の適用)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問43オ
司法書士又は司法書士法人がその所属する司法書士会又は日本司法書士会連合会の会則に違反する行為を行った場合には、これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある。
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正しい
正しい。司法書士及び司法書士法人は所属する会及び連合会の会則遵守義務を負い(司法書士法23条・46条準用)、その違反を理由に懲戒処分を受けることがある。
解説で第46条を参照している問
問題で確認する
第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。