第四章 司法書士の義務
司法書士法 第20条(事務所)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 一事務所の原則:司法書士個人は1事務所制(法務省令基準)。法人の従たる事務所とは区別する。
- 個人と法人の事務所数の差異:従たる事務所を置けるのは法人。個人の司法書士は1事務所のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第20条(事務所)
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
一事務所の原則
司法書士は、依頼者の利便のために複数の事務所を設けてもよく、その数に法律上の制限はない。
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正解 ×
誤り。司法書士は法務省令で定める基準に従い事務所を設けなければならず、法務省令は一つの事務所を設けることを求める基準を定めている。司法書士個人が複数の事務所を設けることは認められない。個人は一つの事務所に限られると法務省令の基準が求める。
学習ポイント:司法書士個人は1事務所制(法務省令基準)。法人の従たる事務所とは区別する。
第20条、関連:第32条3項3号(従たる事務所は法人のみ)
個人と法人の事務所数の差異
司法書士法人は定款に従たる事務所の所在地を記載して複数の事務所を設け得るのに対し、司法書士個人が複数の事務所を設けることは認められていない。
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正解 ○
正しい。司法書士法人の定款の絶対的記載事項には主たる事務所と従たる事務所の所在地が含まれ、法人は複数の事務所を持ち得る。他方、個人の司法書士が設ける事務所は法務省令の基準により一つに限られる。複数事務所を持てるのは法人のみで、個人は一か所に限定される。
学習ポイント:従たる事務所を置けるのは法人。個人の司法書士は1事務所のみ。
第20条、関連:第32条3項3号・第58条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。