第四章 司法書士の義務
司法書士法 第22条(業務を行い得ない事件)
この条の要点
- 公務員・仲裁人経験事件の絶対的禁止:公務・仲裁人として取り扱った事件は同意でも受任不可。同意解除は別号の限定制限のみ。
- 受任事件の相手方からの他事件と同意例外:認定書士の制限では相手方の他事件等のみ依頼者の同意で解除できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条(業務を行い得ない事件)
司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
②司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類等作成関係業務」という。)を行つてはならない。
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
③第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
④第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
公務員・仲裁人経験事件の絶対的禁止
司法書士は、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件について、当事者双方の同意があれば、その業務を行うことができる。
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正解 ×
誤り。公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁人として取り扱った事件については、業務を行ってはならないとされており、依頼者や相手方の同意によっても解除されない絶対的な制限である。同意による解除は3項の限定的類型にのみ認められる。
学習ポイント:公務・仲裁人として取り扱った事件は同意でも受任不可。同意解除は別号の限定制限のみ。
第22条1項、対比:同条3項ただし書
受任事件の相手方からの他事件と同意例外
認定司法書士が簡裁業務として受任している事件の相手方から別の事件の裁判書類等作成関係業務を依頼された場合でも、当該受任事件の依頼者が同意していれば、これを引き受けることができる。
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正解 ○
正しい。認定司法書士の事件関与の制限では、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件等については、受任している事件の依頼者が同意した場合に限り例外的に裁判書類等作成関係業務を行うことができる。同意は受任中の事件の依頼者の同意に限定される。
学習ポイント:認定書士の制限では相手方の他事件等のみ依頼者の同意で解除できる。
第22条3項ただし書・3項3号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問43ア
司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件について、その業務を行うことができない。
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正しい
正しい。司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行うことができない(司法書士法22条1項)。
司法書士平成30年度 問43イ
司法書士Aは、司法書士法人Bの社員である期間内に、BがCから依頼を受けた相手方をDとする売買代金支払請求事件の訴状を作成する業務に自らが関与していたときは、Bを脱退した後であっても、当該事件についてDから依頼を受けて答弁書を作成することはできない。
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正しい
正しい。法人の社員として業務に従事していた期間内にその事件の裁判書類作成業務に関与した者は、脱退後も当該事件の相手方から裁判書類作成関係業務を受任できない(司法書士法22条2項2号)。
解説で第22条を参照している問
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。