第五章 司法書士法人
司法書士法 第27条(名称)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 名称中の文字使用義務:「司法書士法人」の文字使用は強行義務。定款で排除できない。
- 非該当者による名称使用の禁止:非法人は「司法書士法人」に紛らわしい名称も使用不可。違反は100万円以下罰金。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(名称)
司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
名称中の文字使用義務
司法書士法人は、定款で別段の定めをすれば、名称中に「司法書士法人」という文字を使用しない名称を用いることができる。
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正解 ×
誤り。司法書士法人はその名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならないとされており、定款の定めによってこの義務を免れることはできない。強行規定である。名称への使用は強行義務であり、定款で排除することはできない。
学習ポイント:「司法書士法人」の文字使用は強行義務。定款で排除できない。
第27条
非該当者による名称使用の禁止
司法書士法人でない者は、「司法書士法人」という名称だけでなく、これに紛らわしい名称を用いることもできない。
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正解 ○
正しい。司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないとされ、類似名称の使用も禁止される。この名称使用の禁止に違反した者は罰金に処せられる。紛らわしい名称の使用にも罰則が及ぶ(79条)。
学習ポイント:非法人は「司法書士法人」に紛らわしい名称も使用不可。違反は100万円以下罰金。
第27条、関連:第73条4項・第79条2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。