第五章 司法書士法人
司法書士法 第28条(社員の資格)
この条の要点
- 社員資格と認定の無関係:社員は司法書士であれば足りる。認定は簡裁業務を行う法人の要件であり社員資格ではない。
- 社員の欠格事由:業務停止期間中は社員になれない。期間経過後は可能(禁止ではない)。
条文原文
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第28条(社員の資格)
司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
②次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 司法書士会の会員でない者
この条文の〇×問題(2問)
社員資格と認定の無関係
簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けていない司法書士は、司法書士法人の社員となることができない。
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正解 ×
誤り。司法書士法人の社員は司法書士でなければならないとされるが、簡裁訴訟代理等関係業務の認定は社員となる資格の要件ではない。認定は法人が当該業務を行うための要件にすぎない。社員資格と簡裁業務の法人要件は別次元の問題である。
学習ポイント:社員は司法書士であれば足りる。認定は簡裁業務を行う法人の要件であり社員資格ではない。
第28条1項、関連:第3条2項・第29条2項
社員の欠格事由
懲戒により業務停止の処分を受けた司法書士は、その停止期間がまだ終わっていない間は、司法書士法人の社員にはなれない。
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正解 ○
正しい。懲戒により業務の停止の処分を受けてその期間を経過しない者は、司法書士法人の社員となることができないと明記されている。期間経過後は社員となることが可能である。停止期間の経過後は社員となることが可能である。
学習ポイント:業務停止期間中は社員になれない。期間経過後は可能(禁止ではない)。
第28条2項1号、関連:第47条2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問43イ
司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。
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誤り
誤り。業務停止の処分を受けた者が社員となれないのは当該停止期間を経過しない間であり(28条2項1号・47条2号の2年以内)、期間経過後3年間ではない。
解説で第28条を参照している問
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第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。