第五章 司法書士法人
司法書士法 第32条(設立の手続)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 定款の認証要件:法人の定款も公証人の認証が必要(会社法30条1項準用)。
- 定款の絶対的記載事項:定款の記載事項に「認定司法書士であるか否かの別」が含まれる点は頻出。
条文原文
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第32条(設立の手続)
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
②会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
③定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
五 社員の出資に関する事項
この条文の〇×問題(2問)
定款の認証要件
司法書士法人の定款は、社員となろうとする司法書士が署名して作成すれば効力を生じ、公証人の認証は不要である。
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正解 ×
誤り。司法書士法人の定款には、株式会社の定款に関する規定が準用され、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。署名だけでは効力が生じない。会社法30条1項の準用により公証人の認証が効力要件となる。
学習ポイント:法人の定款も公証人の認証が必要(会社法30条1項準用)。
第32条2項(会社法30条1項準用)
定款の絶対的記載事項
司法書士法人の定款には、各社員の氏名及び住所を記載すれば足り、各社員が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士であるか否かの別を記載する必要はない。
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正解 ×
誤り。定款には少なくとも目的・名称・主たる事務所及び従たる事務所の所在地・社員の氏名及び住所並びに各社員が認定司法書士であるか否かの別・社員の出資に関する事項を記載しなければならない。認定の別は必須の記載事項である。
学習ポイント:定款の記載事項に「認定司法書士であるか否かの別」が含まれる点は頻出。
第32条3項4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。