第五章 司法書士法人
司法書士法 第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
この条の要点
- 代理人の選任主体:簡裁業務の代理人は依頼者が社員等の中から選任する。法人の選任ではない。
- 損害賠償責任の免責要件:法人の賠償責任は社員等の無過失証明で免責。証明責任は法人側。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
②司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
この条文の〇×問題(2問)
代理人の選任主体
司法書士法人が簡易裁判所における民事訴訟の手続の代理の委託を受けた場合、当該法人が適任と判断した社員を代理人として選任することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。簡裁訴訟代理等の事務の委託を受けた場合、司法書士法人は依頼者に対し、その社員等のうちから代理人を選任させなければならない。代理人の選任主体は依頼者であり、法人が選任するのではない。委託構造上、代理人の選は法人ではなく依頼者に委ねられる。
学習ポイント:簡裁業務の代理人は依頼者が社員等の中から選任する。法人の選任ではない。
第30条1項後段
損害賠償責任の免責要件
簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に損害を与えた場合、司法書士法人は、社員等が業務の執行について注意を怠らなかったことを証明すれば、損害賠償の責任を免れる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。司法書士法人は、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることができない。反対に、証明ができれば免責される。証明責任が法人側に置かれる点が依頼者保護の趣旨である。
学習ポイント:法人の賠償責任は社員等の無過失証明で免責。証明責任は法人側。
第30条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。