第五章 司法書士法人
司法書士法 第31条(登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記の対抗要件性:法人の登記事項は登記後でなければ対抗不能。相手の善悪は問題にならない。
- 司法書士会の登記にも同一の対抗要件:登記後でなければ第三者に対抗不能は法人・会・連合会で共通の対抗要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(登記)
司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
②前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
登記の対抗要件性
司法書士法人の登記すべき事項について登記がされていなくても、悪意の第三者に対しては、登記前でも対抗することができる。
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正解 ×
誤り。登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。対抗可能かどうかに相手方の悪意・善意は関係なく、未登記の間は誰に対しても対抗できない。未登記の間は善意の第三者を含めて対抗できない。
学習ポイント:法人の登記事項は登記後でなければ対抗不能。相手の善悪は問題にならない。
第31条2項
司法書士会の登記にも同一の対抗要件
司法書士会に課される登記事項も、登記を済ませた後でなければ第三者に対抗できない。
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正解 ○
正しい。司法書士会にも登記義務が課されており、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない点は司法書士法人と同じ構造である。連合会にも同じ規定が準用される。会・連合会・法人で共通の対抗要件構造である。
学習ポイント:登記後でなければ第三者に対抗不能は法人・会・連合会で共通の対抗要件。
第31条2項、関連:第55条2項・第66条
根拠・関連条文
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。