第五章 司法書士法人
司法書士法 第38条(社員の責任)
この条の要点
- 社員の責任の性質:社員は完済不能時に連帯して責任を負う。資力・執行容易の証明による免責は2項の場合。
- 簡裁業務の債務と特定社員の責任:簡裁業務に関し依頼者に負う債務は特定社員(脱退者含む)の連帯責任。
条文原文
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第38条(社員の責任)
司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
②司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
③前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
④簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
⑤前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
⑥会社法第六百十二条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
社員の責任の性質
司法書士法人の社員は、法人の債務について、その出資額を限度として責任を負うにとどまり、連帯して責任を負うことはない。
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正解 ×
誤り。司法書士法人の財産をもってその債務を完済できないときは、各社員は連帯して弁済の責任を負う(38条1項)。出資額を限度とする有限責任制は採られていない。法人財産への強制執行が効を奏しなかったときも同様であり(同条2項)、この2項の責任については、社員が法人に資力があり執行が容易であることを証明すれば適用されない(同条3項)。
学習ポイント:社員は完済不能時に連帯して責任を負う。資力・執行容易の証明による免責は2項の場合。
第38条1項〜3項
簡裁業務の債務と特定社員の責任
簡裁訴訟代理等関係業務を目的とする法人が、その業務に関し依頼者に対して負担した債務を法人財産で完済できない場合、連帯責任を負うのは特定社員であり、脱退した特定社員も脱退後の事由による債務と証明しない限り責任を負う。
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正解 ○
正しい。簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務を法人財産で完済できないときは、特定社員(脱退した特定社員を含む)が連帯して弁済の責任を負う(38条4項本文)。脱退した特定社員は、債務が脱退後の事由により生じたことを証明すれば責任を免れる(同項ただし書)。
学習ポイント:簡裁業務に関し依頼者に負う債務は特定社員(脱退者含む)の連帯責任。
第38条4項本文・但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。