第五章 司法書士法人
司法書士法 第29条(業務の範囲)
この条の要点
- 簡裁業務には定款の定めが必要:法人の簡裁業務は定款の定め+認定社員の存在が必要。認定者がいるだけでは不可。
- 簡裁業務を行える法人の要件:法人の簡裁業務は「認定社員がいる+会員法人」に限定。定款の定めも要る。
条文原文
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第29条(業務の範囲)
司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
②簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
簡裁業務には定款の定めが必要
司法書士法人は、その社員のうちに簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた司法書士がいれば、定款に当該業務を行う旨の定めがなくても、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
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正解 ×
誤り。司法書士法人が行うことのできる業務は、登記・供託等の本則業務に限られるのが原則で、簡裁訴訟代理等関係業務を行うには定款で定めることが前提である。さらに認定司法書士である社員を有することも必要で、定款の定めは不可欠である。
学習ポイント:法人の簡裁業務は定款の定め+認定社員の存在が必要。認定者がいるだけでは不可。
第29条1項2号・2項
簡裁業務を行える法人の要件
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士法人は、認定司法書士である社員を有する法人であって、かつ司法書士会の会員であるものに限られる。
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正解 ○
正しい。簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人であって司法書士会の会員であるものに限り行うことができる。定款の定めも別途必要である。会員法人への限定が括弧書きで明記されている点が要点である。
学習ポイント:法人の簡裁業務は「認定社員がいる+会員法人」に限定。定款の定めも要る。
第29条2項、関連:第58条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問43オ
司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる。
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正しい
正しい。司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる(司法書士法29条1項1号、司法書士法施行規則31条1号)。
司法書士平成27年度 問43ア
司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その使用人のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があれば足り、その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを要しない。
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誤り
誤り。司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うには、その社員のうちに司法書士法3条2項に規定する司法書士があることを要する。
司法書士平成26年度 問43イ
司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。
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正しい
正しい。司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる(司法書士法29条1項1号・施行規則31条2号)。
解説で第29条を参照している問
問題で確認する
第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。