第五章 司法書士法人
司法書士法 第33条(成立の時期)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 法人成立の時期:法人の成立は主たる事務所所在地での設立登記。定款認証では成立しない。
- 成立と入会の連結:法人は成立の時に当然入会。入会手続・承認は不要(法定入会)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(成立の時期)
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の〇×問題(2問)
法人成立の時期
司法書士法人は、社員となろうとする司法書士が定款を作成して公証人の認証を受けた時に成立する。
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正解 ×
誤り。司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。定款の認証は設立の準備にすぎず、登記が成立要件である。成立は主たる事務所所在地での設立登記時である。定款認証は設立準備にすぎず、登記が成立の効力要件である。
学習ポイント:法人の成立は主たる事務所所在地での設立登記。定款認証では成立しない。
第33条、関連:第32条2項
成立と入会の連結
司法書士法人は、入会の申込みと司法書士会の承認を経ることなく、成立の時に主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
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正解 ○
正しい。司法書士法人はその成立の時に主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となるとされており、別途の入会手続や承認は要しない。個人の司法書士が登録時に会員となるのと同様の法定入会である。個人の登録時入会と同型の法定入会の構造である。
学習ポイント:法人は成立の時に当然入会。入会手続・承認は不要(法定入会)。
第33条、関連:第58条1項・第57条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問43オ
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
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正しい
正しい。司法書士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、当該所在地の司法書士会の会員となる(司法書士法33条・58条1項)。
解説で第33条を参照している問
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第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。