第五章 司法書士法人
司法書士法 第36条(業務の執行)
この条の要点
- 業務執行権者の定款限定の不可:本則業務の執行は全社員の権利義務で定款限定不可。限定は簡裁業務のみ(法定)。
- 簡裁業務の執行者は法定で特定社員:簡裁業務の執行者限定は法定(36条2項)。非認定社員は権利も義務も負わない。
条文原文
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第36条(業務の執行)
司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
②簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
業務執行権者の定款限定の不可
司法書士法人は、定款の定めにより、登記又は供託に関する手続の代理等の業務の執行を、社員の一部の者に限定することができる。
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正解 ×
誤り。登記・供託等の本則業務についてはすべての社員が業務を執行する権利を有し義務を負うとされ、定款による限定は認められない。執行者の限定は簡裁訴訟代理等関係業務だけである。本則業務は全員執行が法律上の原則で定款で変更できない。
学習ポイント:本則業務の執行は全社員の権利義務で定款限定不可。限定は簡裁業務のみ(法定)。
第36条1項・2項
簡裁業務の執行者は法定で特定社員
簡裁業務を目的とする法人において、当該業務の執行は認定司法書士である社員(特定社員)に限られる。
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正解 ○
正しい。簡裁訴訟代理等関係業務を目的とする法人において、当該業務については法律上、認定司法書士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し義務を負う。非認定の社員は執行できない。簡裁業務の執行者限定は法律自体が課する法定の構造である。
学習ポイント:簡裁業務の執行者限定は法定(36条2項)。非認定社員は権利も義務も負わない。
第36条2項、関連:第29条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問43ウ
司法書士法人は、定款で定めるところにより、当該法人が行う業務についての執行権を有する者を当該法人の社員のうちの一部の者のみに限定することができる。
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誤り
誤り。司法書士法人の社員は全員が業務を執行する権利を有し義務を負う(司法書士法36条1項)ため、執行権を一部の社員に限定することはできない。
解説で第36条を参照している問
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第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。