第五章 司法書士法人
司法書士法 第35条(定款の変更)
この条の要点
- 定款変更の要件:定款変更は原則として総社員の同意。過半数では不可(別段の定めは例外)。
- 定款変更に認可は不要:法人の定款変更は届出のみ(変更の日から2週間)。会の会則変更は法務大臣認可(54条)と区別。
条文原文
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第35条(定款の変更)
司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
②司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
定款変更の要件
司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合でも、社員の過半数の同意があれば定款を変更することができる。
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正解 ×
誤り。司法書士法人の定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によるのが原則である。過半数では足りず、全員の同意が必要である。原則は総社員の同意であり、別段の定めが例外を許容する。総社員の同意が変更の原則要件であり、過半数では足りない。
学習ポイント:定款変更は原則として総社員の同意。過半数では不可(別段の定めは例外)。
第35条1項
定款変更に認可は不要
司法書士法人が定款を変更した場合は、法務大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
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正解 ×
誤り。定款の変更に法務大臣の認可は不要で、変更の日から二週間以内に司法書士会及び連合会へ変更に係る事項を届け出るのみで足りる。認可を要するのは会の会則変更である。届出先は主たる事務所所在地の会と連合会である。
学習ポイント:法人の定款変更は届出のみ(変更の日から2週間)。会の会則変更は法務大臣認可(54条)と区別。
第35条2項、対比:第54条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問43エ
司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。
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正しい
正しい。司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更することができる(35条1項)。
解説で第35条を参照している問
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。