第五章 司法書士法人
司法書士法 第37条(法人の代表)
この条の要点
- 代表権制限の対抗力:代表権制限は善意の第三者に対抗不能(登記しても同じ)。悪意者のみ対抗し得る。
- 簡裁業務の代表者の限定:簡裁業務の代表は特定社員のみ(法定)。特定社員全員同意で代表者を絞ることは可。
条文原文
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第37条(法人の代表)
司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
②簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
③第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
④前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
⑤第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
代表権制限の対抗力
代表社員の権限に対する制限は、登記をしておけば善意の第三者に対しても主張できる。
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正解 ×
誤り。代表する社員の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。登記をしていてもこの効力は変わらず、善意の第三者は制限の存在を主張されずに保護される。善意の第三者保護のため登記の有無で効力は変わらない。
学習ポイント:代表権制限は善意の第三者に対抗不能(登記しても同じ)。悪意者のみ対抗し得る。
第37条4項
簡裁業務の代表者の限定
簡裁業務を目的とする法人では、特定社員の全員の同意があれば、そのうちの特定の者を当該業務についての代表者とすることができる。
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正解 ○
正しい。簡裁業務を目的とする法人では、当該業務については特定社員のみが各自法人を代表するのが原則だが、特定社員の全員の同意により、特定社員のうち特に代表すべき者を定めることができる。法定の代表者は特定社員であり、全員同意でその中から絞り込める。
学習ポイント:簡裁業務の代表は特定社員のみ(法定)。特定社員全員同意で代表者を絞ることは可。
第37条2項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。