第一章 総則
司法書士法 第5条(欠格事由)
この条の要点
- 刑の種類による欠格の限定:欠格となるのは拘禁刑以上の刑+3年未経過。罰金のみでは欠格にならない。
- 成年被後見人と欠格事由:被後見人は欠格事由に含まれない。列挙事由をそのまま確認することが鍵。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(欠格事由)
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者
この条文の〇×問題(2問)
刑の種類による欠格の限定
罰金刑のみに処せられた者は、その執行を終わってから三年を経過するまでの間は、司法書士となる資格を有しない。
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正解 ×
誤り。刑罰による欠格事由は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから三年を経過しない者に限られる。罰金刑のみに処せられた者はこの欠格事由に該当せず、期間の経過を待つ必要もない。罰金は拘禁刑以上の刑に該当しないため、三年の経過を待つ必要もなく欠格事由の対象外となる。
学習ポイント:欠格となるのは拘禁刑以上の刑+3年未経過。罰金のみでは欠格にならない。
第5条1号
成年被後見人と欠格事由
成年被後見人であっても、そのこと自体は司法書士となる資格の欠格事由に該当しない。
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正解 ○
正しい。現在の欠格事由は、拘禁刑以上の刑・未成年・破産手続開始の決定を受け復権しない者・懲戒免職の公務員・業務の禁止の処分・他士業の懲戒処分に係るものに限られ、成年被後見人であることは欠格事由に含まれない。これは法が列挙する欠格事由に含まれないことの確認である。
学習ポイント:被後見人は欠格事由に含まれない。列挙事由をそのまま確認することが鍵。
第5条各号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問43イ
未成年者は、司法書士試験に合格したときであっても、司法書士となる資格を有しない。
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正しい
正しい。未成年者は司法書士となる資格を有しない(司法書士法5条2号——欠格事由)。
司法書士令和2年度 問43イ
司法書士試験に合格した者が未成年である場合であっても、成年に達する前に司法書士の登録を受け、業務を行うことができる。
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誤り
誤り。未成年者は司法書士の登録の欠格事由に当たる(司法書士法5条2号)。成年に達する前は登録を受けられない。
司法書士令和2年度 問43ウ
司法書士の登録を受けている者は、破産手続開始の決定を受けた場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。
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誤り
誤り。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録の欠格事由に当たり(司法書士法5条3号)、登録は抹消される。
司法書士令和2年度 問43オ
司法書士の登録を受けている者は、執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け、これが確定した場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
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正しい
正しい。禁錮以上の刑(現行法では拘禁刑以上の刑)に処せられた者は、執行猶予が付されていても司法書士となる資格を有しない(司法書士法5条1号)。登録を受けている司法書士がこれに該当すると、日本司法書士会連合会は登録を取り消さなければならない(15条1項4号)から、引き続き業務を行うことはできない。
解説で第5条を参照している問
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。