第五章 司法書士法人
司法書士法 第43条(法定脱退)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登録取消による当然脱退:登録取消し・定款事由・総社員同意・欠格該当・除名は脱退事由。取消しは当然脱退。
- やむを得ない事由による退社:やむを得ない事由による退社は会社法606条3項の準用で可能(46条2項)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(法定脱退)
司法書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 司法書士の登録の取消し
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五 除名
この条文の〇×問題(2問)
登録取消による当然脱退
司法書士法人の社員が司法書士の登録の取消しを受けた場合、当該社員は除名の手続を経なければ社員の地位を失わない。
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正解 ×
誤り。司法書士の登録の取消しは法定の脱退事由であり、取消しによって当然に脱退する。除名の手続や法人の意思決定を待つ必要はない。脱退事由には定款事由・総社員同意・欠格該当・除名も列挙される。除名は別の脱退事由であって、取消しとは手続が異なる。
学習ポイント:登録取消し・定款事由・総社員同意・欠格該当・除名は脱退事由。取消しは当然脱退。
第43条1項1号
やむを得ない事由による退社
司法書士法人の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも当該法人を退社することができる。
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正解 ○
正しい。社員には会社法の持分会社の退社に関する規定が準用され、やむを得ない事由があるときはいつでも退社することができる。定款の定めは不要である。会社法の持分会社の退社規定の準用により常時の退社が認められる。
学習ポイント:やむを得ない事由による退社は会社法606条3項の準用で可能(46条2項)。
第43条、関連:第46条2項(会社法606条3項準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。