第七章 司法書士会
司法書士法 第59条(紛議の調停)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 調停の開始要件:調停は請求主義。会の職権による開始は不可(59条)。
- 調停の請求権者:調停請求は会員・当事者・その他関係人が可能。当事者限定ではない。
条文原文
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第59条(紛議の調停)
司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
調停の開始要件
司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議について、必要と認めるときは職権により調停をすることができる。
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正解 ×
誤り。会の調停は「当該会員又は当事者その他関係人の請求により」行われるのであり、職権による調停は認められない。請求主義である。調停の開始は請求主義であり、会が職権で行うことはない。請求権者は会員・当事者・関係人に及ぶ点も併せて押さえる。
学習ポイント:調停は請求主義。会の職権による開始は不可(59条)。
第59条1項
調停の請求権者
会員の業務に関する紛議の調停の請求は、紛争の当事者だけでなく、その他の関係人もすることができる。
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正解 ○
正しい。調停の請求は「当該会員又は当事者その他関係人」ができるとされており、当事者以外の関係人も請求権者に含まれる。請求権者の範囲は広い。請求権者は会員・当事者・その他関係人と広く認められる。請求権者の範囲は会員にも及び、当事者に限定されない。
学習ポイント:調停請求は会員・当事者・その他関係人が可能。当事者限定ではない。
第59条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。