第七章 司法書士会
司法書士法 第60条(法務大臣に対する報告義務)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 違反思料時の報告義務:司法書士法等の違反思料時の報告は義務(60条)。おそれ段階の勧告(61条)は任意。
- 違反のおそれ段階の扱い:「違反すると思料」→報告義務(60条)。「おそれ」→勧告可能(61条)。段階で措置が分かれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条(法務大臣に対する報告義務)
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
違反思料時の報告義務
司法書士会は、所属の会員が司法書士法又は同法に基づく命令に違反したと思料するときでも、その報告を法務大臣にするかどうかは会の裁量に委ねられている。
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正解 ×
誤り。司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を法務大臣に「報告しなければならない」(60条)。義務規定であって裁量ではない。報告義務の対象は司法書士法及び同法に基づく命令への違反であり、あらゆる法令違反ではない。
学習ポイント:司法書士法等の違反思料時の報告は義務(60条)。おそれ段階の勧告(61条)は任意。
第60条1項、対比:第61条1項
違反のおそれ段階の扱い
司法書士会は、所属の会員が法令に違反するおそれがあると認める段階でも、法務大臣に報告しなければならない。
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正解 ×
誤り。報告義務が生じるのは会員が法令に「違反すると思料する」ときであり、違反の「おそれがあると認める」段階では、報告ではなく会則の定めるところにより注意喚起・勧告ができるにとどまる。おそれ段階は61条の勧告の領域であり報告義務は生じない。
学習ポイント:「違反すると思料」→報告義務(60条)。「おそれ」→勧告可能(61条)。段階で措置が分かれる。
第60条1項、対比:第61条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。