資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七章 司法書士会

司法書士法 第58条(司法書士法人の入会及び退会)

分野:司法書士会

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法人の入会時期:法人は成立の時に当然入会(58条1項)。申込み・承認は不要。
  • 管轄区域外への事務所設置と入会:区域外に従たる事務所設置→登記時にその区域の会の会員に。複数会員となり得る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第58条(司法書士法人の入会及び退会)

司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。

②司法書士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退会する。

③司法書士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

④司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。

⑤司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。

⑥司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

⑦司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

この条文の〇×問題(2問)

法人の入会時期

司法書士法人が会員となるには、入会の申込みをして主たる事務所の所在地の会の承認を受ける必要がある。

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正解 ×

誤り。司法書士法人は、その成立の時に主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。入会の申込みや会の承認は要しない法定入会である。入会は法定で成立時に発生し、会の承認手続を要しない。個人の登録時入会と同型の法定入会であり、承認の概念が介在しない。

学習ポイント:法人は成立の時に当然入会(58条1項)。申込み・承認は不要。

第58条1項、関連:第33条

管轄区域外への事務所設置と入会

法人が管轄区域外に従たる事務所を新設した場合、その登記をした時に当該従たる事務所の区域の会の会員となる。

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正解 ○

正しい。法人が管轄区域外に事務所を設け又は移転したときは、新所在地(従たる事務所の場合は主たる事務所の所在地)において登記をした時に、当該事務所の区域の会の会員となる。複数の会の会員となり得る。法人は複数の会の会員となり得る点が個人と異なる特徴である。

学習ポイント:区域外に従たる事務所設置→登記時にその区域の会の会員に。複数会員となり得る。

第58条4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問43オ

司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。

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正しい

正しい。司法書士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、当該所在地の司法書士会の会員となる(司法書士法33条・58条1項)。

解説で第58条を参照している問

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第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。