第八章 日本司法書士会連合会
司法書士法 第67条(登録審査会)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登録審査会の会長:審査会会長=連合会会長の兼任。大臣の承認が要るのは委員の委嘱。
- 補充委員の任期:補充委員の任期=前任者の残任期間(67条6項ただし書)。リセットされない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第67条(登録審査会)
日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
②登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
③登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
④会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
⑤委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
⑥委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の〇×問題(2問)
登録審査会の会長
日本司法書士会連合会の登録審査会の会長は、法務大臣が任命する者が充てられる。
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正解 ×
誤り。登録審査会の会長は、日本司法書士会連合会の会長をもって充てられる。法務大臣の任命ではない(委員の委嘱には大臣の承認が必要だが、会長は連合会会長の兼任である)。会長は連合会会長の兼任であり、大臣の関与は委員委嘱への承認のみである。
学習ポイント:審査会会長=連合会会長の兼任。大臣の承認が要るのは委員の委嘱。
第67条4項・5項
補充委員の任期
登録審査会の委員に欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、委嘱の日から改めて二年とされる。
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正解 ×
誤り。委員の任期は原則二年だが、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は「前任者の残任期間」とされる。新たに二年の任期が始まるわけではない。補充委員には新たな二年の任期は始まらず、前任者の残期間に限られる。
学習ポイント:補充委員の任期=前任者の残任期間(67条6項ただし書)。リセットされない。
第67条6項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。