第三章 登録
司法書士法 第16条
この条の要点
- 裁量的取消事由:2年間業務なし・心身故障は「取り消すことができる」裁量取消。15条の義務取消と区別。
- 裁量取消にも審査会議決が及ぶ:16条1項の裁量取消にも10条1項後段(審査会議決)が準用される。
条文原文
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第16条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き二年以上業務を行わないとき。
二 心身の故障により業務を行うことができないとき。
②司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。
③日本司法書士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
④第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
この条文の〇×問題(2問)
裁量的取消事由
二年を超えて継続して業務を行っていない司法書士について、連合会はその登録を必ず取り消さなければならない。
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正解 ×
誤り。引き続き二年以上業務を行わない場合及び心身の故障により業務を行うことができない場合は、連合会がその登録を取り消すことができるという裁量的取消事由であり、義務的取消ではない。二年間業務なしは「できる」型の裁量事由であり義務的取消ではない。
学習ポイント:2年間業務なし・心身故障は「取り消すことができる」裁量取消。15条の義務取消と区別。
第16条1項、対比:第15条1項
裁量取消にも審査会議決が及ぶ
連合会が引き続き二年以上業務を行わないことを理由に司法書士の登録を取り消す場合にも、登録審査会の議決に基づかなければならない。
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正解 ○
正しい。心身の故障又は適格性の欠缺を理由とする登録拒否の場合の登録審査会の議決に関する規定は、二年間業務なし等を理由とする裁量的取消にも準用される。したがって議決を経なければならない。裁量的取消にも審査会議決の手続保障が準用される。
学習ポイント:16条1項の裁量取消にも10条1項後段(審査会議決)が準用される。
第16条4項、関連:第10条1項後段・第67条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。