第九章 公共嘱託登記司法書士協会
司法書士法 第68条(設立及び組織)
この条の要点
- 協会の社員資格の地域限定:協会の社員は区域内限定が定款要件。全国どこでも加入できるわけではない。
- 入会拒否の制限と定款変更禁止:協会の法定定款3要件は変更不可(68条2項)。一般法人の定款自治と異なる。
条文原文
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第68条(設立及び組織)
その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
二 前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三 理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
②前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
この条文の〇×問題(2問)
協会の社員資格の地域限定
「公共嘱託登記司法書士協会」の名称を用いる一般社団法人は、社員を管轄区域内に事務所を有する書士・法人に限る旨の定款等を備えたものでなければ設立できない。
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正解 ○
正しい。当該名称を用いる一般社団法人は、社員を管内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人に限る旨の定款の定め等を備えたものに限り設立できる。地域限定の定款は設立要件である。区域内限定の定款定めは協会設立の絶対的な要件である。
学習ポイント:協会の社員は区域内限定が定款要件。全国どこでも加入できるわけではない。
第68条1項柱書・1号
入会拒否の制限と定款変更禁止
公共嘱託登記司法書士協会は、総会の決議により、入会を拒めない旨等の法定の定款事項を後日変更することができる。
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正解 ×
誤り。社員資格・入会拒否の制限・理事の過半数要件という定款の定めは、「これを変更することができない」とされており、総会決議による変更も認められない。三つの法定定款事項はいずれも変更不能で、定款自治を制限する特則である。
学習ポイント:協会の法定定款3要件は変更不可(68条2項)。一般法人の定款自治と異なる。
第68条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。