第三章 登録
司法書士法 第10条(登録の拒否)
この条の要点
- 心身故障による拒否の手続保障:心身故障・適格性欠如の拒否は審査会議決+通知・弁明機会の二重の手続保障。
- 入会手続未了による拒否と審査会:審査会議決が要るのは入会手続なし以外の拒否(心身故障・適格性欠如)のみ。
条文原文
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第10条(登録の拒否)
日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
②日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
心身故障による拒否の手続保障
連合会が、申請者の心身の故障で司法書士の業務遂行ができないことを理由に登録を拒否するには、登録審査会の議決を経たうえ、あらかじめ申請者へ通知して弁明の機会を与えなければならない。
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正解 ○
正しい。心身の故障による業務不能又は適格性の欠缺を理由とする登録拒否は、登録審査会の議決に基づいて行わなければならず、あらかじめ申請者に通知して相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会を与える必要がある。
学習ポイント:心身故障・適格性欠如の拒否は審査会議決+通知・弁明機会の二重の手続保障。
第10条1項後段・2項、関連:第67条
入会手続未了による拒否と審査会
申請者が司法書士会への入会の手続をとっていないことを理由に登録を拒否する場合にも、連合会は登録審査会の議決に基づかなければならない。
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正解 ×
誤り。登録審査会の議決に基づくべき拒否は、心身の故障による業務不能又は信用・品位を害するおそれ等の適格性の欠缺を理由とする場合に限られる。入会手続の欠缺は形式的要件の不備であり、議決を要しない。議決対象は適格性の欠缺を理由とする拒否に限定される。
学習ポイント:審査会議決が要るのは入会手続なし以外の拒否(心身故障・適格性欠如)のみ。
第10条1項後段・1号、関連:第67条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。