資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第九章 公共嘱託登記司法書士協会

司法書士法 第69条の2(協会の業務の監督)

分野:公共嘱託登記司法書士協会・雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 協会の監督権者:協会の監督は管轄の法務局/地方法務局の長。連合会・大臣ではない(懲戒も読替えで長が行う)。
  • 監督上の検査・命令権:監督権は「いつでも」検査・命令できる強い権限。時期制限なし。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第69条の2(協会の業務の監督)

協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

②前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

協会の監督権者

協会の業務は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局等の長による監督の下に置かれる。

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正解 ○

正しい。協会の業務の監督は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に属する。懲戒に関する規定の適用についても法務大臣の権限は当該長に読み替えられ、大臣や連合会が直接監督する構造ではない。

学習ポイント:協会の監督は管轄の法務局/地方法務局の長。連合会・大臣ではない(懲戒も読替えで長が行う)。

第69条の2第1項、関連:第70条

監督上の検査・命令権

監督庁は、協会の業務が適正に実施されることを確保するために必要と認める際は、時期を限らず業務及び財産の状況を検査し、監督上必要な命令を出すことができる。

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正解 ○

正しい。監督庁である法務局等の長は、業務の適正な実施確保のため必要と認めるときは、いつでも業務及び財産の状況の検査や監督上必要な命令をすることができる。時期の制限はない。「いつでも」と定められ、検査・命令に時期の制限はない。

学習ポイント:監督権は「いつでも」検査・命令できる強い権限。時期制限なし。

第69条の2第2項

問題で確認する

第69条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。