第九章 公共嘱託登記司法書士協会
司法書士法 第71条(司法書士会の助言)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 会の協会への関与の程度:会の協会への関与は「助言」のみ。命令は法務局長の監督権(69の2)。
- 助言の対象となる協会:助言対象は所属会員が社員である協会(71条)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第71条(司法書士会の助言)
司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
会の協会への関与の程度
所属の会員が社員である協会に対して、司法書士会はその業務の執行に関する命令権を持つ。
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正解 ×
誤り。会が協会に対してできるのは「必要な助言」であり、命令権はない。協会への監督上の命令は管轄の法務局等の長の権限である。会が持つのは助言権のみで、命令権は管轄法務局長の監督権に属する。指導の程度が助言に限定される点が会と行政庁の権限の差である。
学習ポイント:会の協会への関与は「助言」のみ。命令は法務局長の監督権(69の2)。
第71条1項、対比:第69条の2第2項
助言の対象となる協会
司法書士会が業務執行について助言できるのは、所属の会員が社員である協会に限られる。
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正解 ○
正しい。司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し必要な助言をすることができる(71条)。助言の対象は、所属の会員が社員となっている協会に限られる。これは協会の人的構成による要件であり、法文上、協会の所在する区域による制限が定められているわけではない。
学習ポイント:助言対象は所属会員が社員である協会(71条)。
第71条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第71条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。