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第三章 登記手続/第六節 合名会社の登記

商業登記法 第104条(持分会社の種類の変更の登記)

分野:登記手続/合名会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 種類変更後会社の登記事項:持分会社の種類変更後の登記にも、従前の商号・変更旨・年月日と会社成立年月日が入る。
  • 種類変更時の従前商号の登記要否:種類変更でも組織変更でも、従前の会社の商号と変更年月日は登記事項になる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第104条(持分会社の種類の変更の登記)

合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

種類変更後会社の登記事項

甲合名会社が持分会社の種類を合資会社へ変えたとき、変更後に合資会社として記録される登記では、その会社がもともと成立した年月日や変更前の商号、種類を変えた旨とその年月日も登記事項となる。

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正解 ○

正しい。合名会社が持分会社の種類変更をした場合の変更後会社についてする登記では、会社成立の年月日、従前の合名会社の商号、持分会社の種類を変更した旨及びその年月日も登記する。株式会社の組織変更の場合と同様、同一性の継続を公示する事項が登記される。

学習ポイント:持分会社の種類変更後の登記にも、従前の商号・変更旨・年月日と会社成立年月日が入る。

第104条、関連:第76条

種類変更時の従前商号の登記要否

合名会社が合同会社となった場合、当該合同会社についてする登記には、組織変更の場合と異なり、従前の合名会社の商号を登記する必要はない。

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正解 ×

誤り。持分会社の種類変更でも、変更後の合同会社についてする登記には、従前の合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日が登記される。株式会社の組織変更と同様に従前の商号等を登記して、法人の同一性の継続を公示する。

学習ポイント:種類変更でも組織変更でも、従前の会社の商号と変更年月日は登記事項になる。

第104条、関連:第76条

問題で確認する

第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。