第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第76条(組織変更の登記)
この条の要点
- 組織変更後持分会社の登記事項:組織変更後会社の登記には旧会社の商号・変更旨・変更年月日だけでなく、もとの会社成立年月日も入る。
- 株式会社の組織変更と持分会社の種類変更の対比:組織変更でも持分会社の種類変更でも、旧会社の商号と変更年月日は登記事項になる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条(組織変更の登記)
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
組織変更後持分会社の登記事項
株式会社が組織変更をして合同会社となった場合の当該合同会社についてする登記においては、組織変更前の株式会社の商号及び組織変更をした旨・その年月日のほか、株式会社としての会社成立の年月日も登記しなければならない。
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正解 ○
正しい。株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記では、当該持分会社本来の登記事項に加えて、会社成立の年月日、組織変更前の株式会社の商号、組織変更をした旨及びその年月日も登記する。会社成立の年月日は法人の同一性・継続性を公示する事項として引き継がれる。
学習ポイント:組織変更後会社の登記には旧会社の商号・変更旨・変更年月日だけでなく、もとの会社成立年月日も入る。
第76条
株式会社の組織変更と持分会社の種類変更の対比
合名会社が合資会社に種類変更した場合の合資会社についてする登記では従前の合名会社の商号等が登記されるが、株式会社が組織変更をして持分会社となった場合の登記では、従前の株式会社の商号は登記されない。
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正解 ×
誤り。株式会社が組織変更をして持分会社となった場合にも、組織変更後の持分会社についてする登記において、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日が登記される。持分会社の種類変更の場合と同様、従前の商号等を登記して法人の同一性の継続を公示する仕組みになっている。
学習ポイント:組織変更でも持分会社の種類変更でも、旧会社の商号と変更年月日は登記事項になる。
第76条、関連:第104条
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。