資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第八節 合同会社の登記

商業登記法 第117条(設立の登記)

分野:登記手続/合同会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 合同会社設立登記の出資履行証明:合同会社の設立登記には出資の払込・給付を証する書面が要る。
  • 出資履行前の設立登記申請の可否:合同会社の設立登記は出資履行が前提。履行前の申請は添付書面不足で却下される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第117条(設立の登記)

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

合同会社設立登記の出資履行証明

合同会社の設立の登記の申請書には、原則として、社員の出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面を添付しなければならない。

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正解 ○

正しい。合同会社の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、社員の出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面を添付する。合同会社では社員が設立の登記前に出資の履行を完了する義務があり、その証明が求められる。

学習ポイント:合同会社の設立登記には出資の払込・給付を証する書面が要る。

第117条、関連:会社法578条

出資履行前の設立登記申請の可否

合同会社の設立の登記は、社員の出資の払込み及び給付が完了する前であっても申請することができる。

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正解 ×

誤り。合同会社の設立の登記の申請書には出資の払込み・給付があったことを証する書面の添付が原則必要であり、履行完了前の申請は必要書面を欠くため却下される。会社法上も設立の登記前に出資の履行をしなければならないとされている。

学習ポイント:合同会社の設立登記は出資履行が前提。履行前の申請は添付書面不足で却下される。

第117条、関連:会社法578条・第24条7号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問68ア

社員の出資の目的を金銭とする合同会社の設立の登記の申請書には、当該金銭の払込みがあったことを証する書面として、当該合同会社の代表社員が作成した出資金領収書を添付することができる。

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正しい

正しい。合同会社設立の登記には出資の払込みを証する書面を添付し(商登117条)、代表社員作成の出資金領収書はこれに該当する。

解説で第117条を参照している問

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第117条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。