第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
商業登記法 第134条(抹消の申請)
この条の要点
- 抹消申請の事由(却下事由相当):抹消申請ができるのは、管轄違い等の却下事由相当や無効原因がある登記。
- 無効主張が訴えに限られる場合の抹消:訴えでしか主張できない無効は抹消申請の事由にならない。
条文原文
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第134条(抹消の申請)
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
②第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
抹消申請の事由(却下事由相当)
登記の申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするものであった場合など、一定の却下事由に相当する事由がある登記については、当事者はその登記の抹消を申請することができる。
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正解 ○
正しい。登記が管轄違い・登記すべき事項以外の登記・既登記の重複などの却下事由に相当する事由に該当するとき、又は登記事項に無効の原因があるときは、当事者は抹消の登記を申請できる。申請時に却下されるべきだった登記を事後的に除く仕組みである。
学習ポイント:抹消申請ができるのは、管轄違い等の却下事由相当や無効原因がある登記。
第134条1項1号、関連:第24条1号〜3号・5号
無効主張が訴えに限られる場合の抹消
登記された事項に無効の原因がある場合、その無効を訴えをもってのみ主張することができる場合でも、当事者は当該登記の抹消を申請することができる。
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正解 ×
誤り。登記された事項に無効の原因があることによる抹消の申請は、訴えをもってのみその無効を主張することができる場合を除く。合併無効の訴えのような訴訟でのみ争える無効は、登記申請の段階では抹消事由にならない。
学習ポイント:訴えでしか主張できない無効は抹消申請の事由にならない。
第134条1項2号ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。