第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第51条(本店移転の登記)
この条の要点
- 新所在地登記の経由:新所在地への本店移転登記は『旧所在地』管轄登記所を経由して申請。
- 新旧申請の時期:本店移転の新旧両登記は同時申請。時期をずらす申請は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第51条(本店移転の登記)
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
②前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
③第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
この条文の〇×問題(2問)
新所在地登記の経由
株式会社の本店が別の登記所の管轄区域へ移るとき、移転先で必要となる新所在地の登記は、その先を管轄する登記所へ直接申請するのではなく、従前の所在地を管轄する登記所を経由して申請する仕組みになっている。
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正解 ○
正しい。新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由しなければならない。旧所在地の登記所が新旧両方の申請を受け付けて審査した上で、新所在地の登記所へ申請書を送付する仕組みであり、申請は新旧同時にしなければならない。
学習ポイント:新所在地への本店移転登記は『旧所在地』管轄登記所を経由して申請。
第51条1項
新旧申請の時期
本店を他の登記所の管轄区域外に移転した株式会社は、新所在地における登記を先に申請し、旧所在地における登記を後日改めて申請することも許される。
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正解 ×
誤り。新所在地における登記の申請と旧所在地における登記の申請とは同時にしなければならない。時間をずらして申請することは認められず、同時にすべき他の登記の申請を同時にしない申請は却下事由にも該当し得る。
学習ポイント:本店移転の新旧両登記は同時申請。時期をずらす申請は不可。
第51条2項、関連:第24条11号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問65イ
本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
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正しい
正しい。管轄外への本店移転の登記を代理人が申請する場合、旧所在地宛て及び新所在地宛ての申請書のいずれにも代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(商業登記法51条3項・18条)。
解説で第51条を参照している問
問題で確認する
第51条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。