資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第90条の2(株式交付の登記)

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 株式交付変更登記の基本添付書面:株式交付の添付書面の中心は交付計画書と譲渡申込・交付契約を証する書面。
  • 株式交付における子会社証明書の不要:株式交付では子会社の登記事項証明書は不要。株式交換と混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第90条の2(株式交付の登記)

株式交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 株式交付計画書

二 株式の譲渡しの申込み又は会社法第七百七十四条の六の契約を証する書面

三 会社法第八百十六条の四第一項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第二項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)

四 会社法第八百十六条の八第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

五 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

この条文の〇×問題(2問)

株式交付変更登記の基本添付書面

株式会社が株式交付によって変更登記を申請するときは、交付計画書のほか、株式の譲渡の申込みまたは交付契約があったことを証明できる資料を申請書に添えて出す。

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正解 ○

正しい。株式交付による変更の登記の申請書には、株式交付計画書のほか、株式の譲渡しの申込み又は株式交付契約を証する書面を添付する。株式交付は株式交換と異なり子会社側の承認手続を経ないため、譲渡申込等の書面が基礎資料となる。

学習ポイント:株式交付の添付書面の中心は交付計画書と譲渡申込・交付契約を証する書面。

第90条の2、1号・2号

株式交付における子会社証明書の不要

株式交付による変更の登記の申請書には、株式交付により子会社となる株式会社の登記事項証明書を添付しなければならない。

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正解 ×

誤り。株式交付による変更の登記の添付書面には、子会社となる株式会社の登記事項証明書は含まれない。株式交付では子会社側に株式交換のような計画承認手続がなく、証明書の添付も求められていない。株式交換との違いに注意する。

学習ポイント:株式交付では子会社の登記事項証明書は不要。株式交換と混同しない。

第90条の2、関連:第89条5号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問67イ

株式交付による株式交付親会社の変更の登記の申請書には、株式交付計画書を添付しなければならない。

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正しい

正しい。株式交付による親会社の変更登記の申請書には、株式交付計画書を添付する(商登90条の2第1号)。

解説で第90条の2を参照している問

問題で確認する

第90条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。