第三章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記法 第34条(会社の商号の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 会社の商号の記録先:会社の商号は会社の登記簿へ。個人商人の商号は商号登記簿。
- 会社への個人商人ルールの適用:会社の商号には営業所ごと登記・譲渡登記の規定は適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(会社の商号の登記)
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
②第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
会社の商号の記録先
会社の商号の登記は、商号登記簿ではなく、当該会社の登記簿に記録される。
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正解 ○
正しい。会社の商号の登記は会社の登記簿にすると定められている。個人商人の商号が独立した商号登記簿に記録されるのと異なり、会社の商号は会社の登記事項の一つとして会社の登記簿に記録される。登記簿の帰属を区別する基本的な整理である。
学習ポイント:会社の商号は会社の登記簿へ。個人商人の商号は商号登記簿。
第34条1項
会社への個人商人ルールの適用
会社の商号の登記も、個人商人の場合と同様に、営業所(会社にあっては本店)ごとにしなければならない。
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正解 ×
誤り。商号の登記を営業所ごとにしなければならないとする規定、変更・廃止時の登記申請規定並びに譲渡による変更登記に関する規定は、会社については適用しないとされる。会社の商号は会社の登記の一環として扱われる。
学習ポイント:会社の商号には営業所ごと登記・譲渡登記の規定は適用されない。
第34条2項、関連:第28条〜第30条
根拠・関連条文
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。