資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第二節 商号の登記

商業登記法 第30条(商号の譲渡又は相続の登記)

分野:登記手続/商号の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 譲渡による変更登記の申請人:商号譲渡の変更登記は譲受人の単独申請。譲渡人の承諾書が要る。
  • 相続による変更登記の添付書面:相続の変更登記の添付は相続を証する書面のみ。承諾書は譲渡の場合。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第30条(商号の譲渡又は相続の登記)

商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。

②前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。

③商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

譲渡による変更登記の申請人

商人が営業とともに商号を譲渡した場合の商号の変更の登記は、譲渡人と譲受人が共同して申請するのではなく、譲受人の申請によってする。

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正解 ○

正しい。商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によってすると定められ、譲渡人との共同申請ではない。申請書には譲渡人の承諾書及び営業とともにする譲渡であることを証する書面を添付することで、譲渡人の意思と譲渡の態様を担保する仕組みである。

学習ポイント:商号譲渡の変更登記は譲受人の単独申請。譲渡人の承諾書が要る。

第30条1項・2項

相続による変更登記の添付書面

商号の相続による変更の登記を申請する場合、申請書には相続を証する書面のほか、被相続人が相続人に商号を承継させることについての承諾書を添付しなければならない。

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正解 ×

誤り。商号の相続による変更の登記の申請書には、相続を証する書面を添付すれば足りる。相続は被相続人の死亡による当然承継であり、被相続人の承諾書を要することはあり得ない。譲渡による変更の登記で譲渡人の承諾書を要する場合とは異なる。

学習ポイント:相続の変更登記の添付は相続を証する書面のみ。承諾書は譲渡の場合。

第30条3項、関連:同条2項・第32条

問題で確認する

第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。