第三章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記法 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 免責登記の添付書面:免責の登記の添付は承諾書のみ。譲渡の変更登記は承諾書+譲渡該当証明。
- 免責登記の申請人:免責の登記も譲受人の単独申請。個人商人・会社を問わない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
②前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
免責登記の添付書面
営業を譲り受けた者が譲渡人の商号を継続して使用する場合に、譲渡人の営業による債務を弁済する責任を負わない旨の登記を申請するときは、商号の譲渡による変更の登記と同様に、営業とともにする譲渡であることを証する書面をも添付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。譲受人が譲渡人の営業による債務を弁済する責任を負わない旨の登記(商法第十七条第二項前段・会社法第二十二条第二項前段)の申請書に添付すべきは譲渡人の承諾書のみであり、営業とともにする譲渡であることを証する書面の添付は求められていない。
学習ポイント:免責の登記の添付は承諾書のみ。譲渡の変更登記は承諾書+譲渡該当証明。
第31条2項、関連:第30条2項
免責登記の申請人
営業を譲り受けた株式会社が譲渡人の商号を継続して使用する場合に、譲渡人の営業による債務を弁済する責任を負わない旨の登記は、個人商人の場合と同様に、譲受人の申請によってする。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。商法第十七条第二項前段(個人商人)及び会社法第二十二条第二項前段(会社)の規定による免責の登記は、いずれも譲受人の申請によってすると定められている。譲受人が個人商人であるか会社であるかによって申請人は変わらない。
学習ポイント:免責の登記も譲受人の単独申請。個人商人・会社を問わない。
第31条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。