第三章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記法 第33条(商号の登記の抹消)
この条の要点
- 抹消申請権者:抹消申請は同場所で同商号を使おうとする者に限る。二年不使用が目安。
- 抹消申請に対する手続:抹消申請には職権抹消の異議手続が準用。異議理由ありなら申請は却下。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(商号の登記の抹消)
次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき当該商号の変更の登記
四 商号の登記に係る営業所を移転したとき当該営業所の移転の登記
②前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
③第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
④登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
抹消申請権者
他人が正当な事由なく二年間その登記した商号を使用していない場合にその廃止の登記をしないとき、その商号の登記の抹消を申請できるのは、当該営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者に限られる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。商号を廃止・正当な事由なく二年間不使用・変更・営業所移転のいずれかで当該登記をしない場合、その商号の登記の抹消を申請できるのは、当該営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であり、何人でも申請できるわけではない。
学習ポイント:抹消申請は同場所で同商号を使おうとする者に限る。二年不使用が目安。
第33条1項2号・2項
抹消申請に対する手続
第三者から商号の登記の抹消の申請があった場合、登記官は、その商号の登記をした者に異議を述べる機会を与えることなく、直ちに当該登記を抹消することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。第三者による商号の抹消の申請には登記官の職権抹消の手続が準用され、登記をした者に対する通知・公告及び異議申述の機会が保障される。異議が理由があるとする決定がされたときは、登記官はその申請を却下しなければならない。
学習ポイント:抹消申請には職権抹消の異議手続が準用。異議理由ありなら申請は却下。
第33条3項・4項、関連:第135条〜第137条
根拠・関連条文
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。